▼最近の逮捕者まとめ
6月3日 帽子君こと松本隆志容疑者(30)と短大生の女(19)が、公然わいせつの疑いで京都府警により現行犯逮捕。同時期にその他4人の配信者が公然わいせつの疑いで逮捕。
6月半ば:二郎こと梅林邦充容疑者(35)を児どう買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕。
6月24日:帽子君 職業安定法違反の疑いで再逮捕。また府警は、17~26歳の女性42人が配信に出演していたことを確認。実際に公然わいせつ行為を配信したとみられる9人から事情を聴いており、容疑が固まり次第、書類送検する方針。
7月1日:公然わいせつの疑いで、二郎を再逮捕、また共犯者 見崎宣崇容疑者(46)と女子短大生(18)を逮捕。現在、事情聴取を受けており今後も芋づる式に逮捕者が出ると予想される。
※公然わいせつ罪(モロ出し配信等)により得た利益は【刑法第19条】により没収となります。
(没収できなかった金額に関しては、追徴課税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)
が課せられます。
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条文(没収)
第19条
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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